アメリカ(アメリカ合衆国)の入国条件とビザ

日本のパスポート(一般旅券)で、観光や出張など短い期間アメリカへ行くときの条件です。各項目に、根拠にした公式ページと確認した日を添えています。

最終確認日:2026年10月24日このページには広告(PR)を含みます。入国条件の内容は広告と関係なく、公式情報だけをもとに書いています。

ビザ(短期)不要
滞在できる日数90日まで
事前の電子渡航認証ESTAが必要
入国カード必要

入国の条件

ビザ

観光・商用(取引先との会合や契約交渉など)・通過で90日以内の滞在は、ビザ免除プログラム(VWP)の対象で、ビザは要りません。利用にはIC旅券とESTAの承認が必要で、往復か次の目的地までの航空券・乗船券も持っておきます。2011年3月1日以降にイラン・イラク・北朝鮮・スーダン・シリア・リビア・ソマリア・イエメンへ、2021年1月12日以降にキューバへ渡航・滞在したことがある人などは、ビザ免除プログラムを使えません。

滞在できる日数

90日までです。ビザ免除プログラムで入国した人は、滞在の延長や滞在資格の変更ができません。

電子渡航認証(ESTA)

出発前にESTAの承認を受けます。申請は米国政府の公式サイトか公式アプリで行い、料金は40.62米ドルです(2026年10月16日に40.27米ドルから改定)。申請には顔写真(自撮り)も要ります。航空券の予約時か、遅くとも渡米の72時間前までに申請するよう勧められています。有効期間は通常2年で、その間は何度でも使えます。2年以内にパスポートの期限が来る場合はその日までで、パスポートを新しくしたときは取り直します。陸路で入国する場合も必要です。

入国カード・税関申告

入国時に税関申告書(CBP Form 6059B)を出します。家族は1枚にまとめられます。日本語の記入用PDFがあり、入力して印刷したものを持参できます。2回目以降のESTAでの渡航なら、対応する空港では公式アプリ「Mobile Passport Control(MPC)」で申告でき、紙の申告書は要りません。出入国記録(I-94)は電子化されていて、紙の記入はありません。

パスポート

日本国籍の人は、米国に入国する日から日本に帰国するまで有効なパスポートが必要です。ビザ免除プログラムで渡航するにはIC旅券(e-Passport)が必要です。外務省の案内では、パスポートの残りの有効期間が90日未満だと、認められる滞在期間がその分短くなります。

ハワイ

ハワイは米国の州で、米国の移民法でも「米国」に含まれます。ビザ免除プログラム・ESTA・税関申告などの扱いは本土と同じです。

グアム・北マリアナ諸島の特例

グアムと北マリアナ諸島(サイパンなど)も米国で、ESTA(ビザ免除プログラム、90日まで)の対象です。このほか、グアム・北マリアナ諸島だけを観光・商用で訪れる場合は、ESTAの代わりに「G-CNMI ETA」(グアム・北マリアナ諸島の電子渡航認証)で渡航する制度があります。滞在は45日までで、入国から45日以内に出発する往復の航空券が要ります。申請は米国政府の公式サイトで行い、手数料はかかりません。搭乗の5日前までに申請するよう勧められています。外務省の案内では、G-CNMI ETAを申請して入国するとESTAを持っていても45日を超えて滞在できず、延長もできないため、45日を超える場合はESTAで入国する旨を申し出ます。グアムに着く人は、グアム政府の電子税関申告(EDF)も出します。到着の72時間前から入力できます。

90日を超える滞在・就労・留学

90日を超えて滞在する場合や、働く・留学する場合は、目的に合ったビザを出発前に米国大使館・総領事館で取ります。

偽サイトに注意

ESTAの申請は、米国政府の公式サイト(esta.cbp.dhs.gov)か公式アプリで行います。在日米国大使館は、情報提供料や申請手数料を求める模倣サイトに注意するよう呼びかけていて、これらは米国政府と関係がありません。

公式の申請先・案内

電子渡航認証や入国カードは、ここに挙げた公式サイトから手続きしてください。代行サイトは公式より高い手数料がかかることがあります。

渡航前の準備 PR

各国の制度は予告なく変わります。このサイトは各国政府・在日大使館などの公開情報をもとにまとめたもので、入国を保証するものではありません。渡航前に、各項目の出典(公式ページ)と、渡航先の大使館・ご利用の航空会社で最新の条件を確かめてください。