ケイマン諸島の入国条件とビザ

日本のパスポート(一般旅券)で、観光や出張など短い期間ケイマン諸島へ行くときの条件です。各項目に、根拠にした公式ページと確認した日を添えています。

最終確認日:2026年10月24日このページには広告(PR)を含みます。入国条件の内容は広告と関係なく、公式情報だけをもとに書いています。

ビザ(短期)不要
滞在できる日数6か月まで
事前の電子渡航認証不要
入国カード必要

入国の条件

ビザ

ケイマン諸島政府(税関・国境管理局)の国別の一覧で、日本はビザが要らない国に入っていて、観光などの訪問はビザなしで入国できます。就労許可(ワークパーミット)なしで仕事を引き受けることは、法律で認められていません。

滞在できる日数

訪問者に許可される滞在は6か月までです。

電子渡航認証

事前の電子渡航認証の申請は求められていません。到着したら、税関・国境管理局の係官にパスポートを見せます(ビザが要る国の人はビザも)。

入国カード

入国カード(Immigration Card)と税関申告書(Customs Declaration Card)を、航空会社の係員から受け取って出します。到着後に手元に渡された入国カードは、出国のときに見せるよう求められることがあるので、旅行書類といっしょに持っておきます。税関申告書にうその内容を書くと、罰金などの対象になります。

パスポート

帰りの航空券の日付より先まで有効なパスポートが要ります。滞在日数より長く有効であれば、残りが6か月以上ある必要はありません。

出国用の航空券と滞在費

帰りか次の行き先への、支払い済みの航空券を持っている必要があります。滞在中の費用をまかなえる資金があることを、係官に示すよう求められることもあります。

持ち込めないもの(大麻・CBD製品など)

違法な薬物や規制薬物は持ち込めません。大麻はどの形のものも違法で、THCやCBDを含むグミ、電子たばこ(ベイプ)、食品なども対象です。持っていたり持ち込んだりすると、逮捕・罰金・禁錮の対象になります。

6か月を超える滞在・就労

6か月を超えて滞在したい場合は、税関・国境管理局の局長に申請すると、6か月以内ずつ延長できる場合があります。働くには就労許可が要ります。海外の会社に勤める人がケイマン諸島の事業者と商取引をするための5日以内の訪問は、就労許可のかわりに Visitor's Work Visa を使える場合があり、到着の24時間前までに申請します(申請料 CI$100.00、返金なし)。

公式の申請先・案内

電子渡航認証や入国カードは、ここに挙げた公式サイトから手続きしてください。代行サイトは公式より高い手数料がかかることがあります。

渡航前の準備 PR

各国の制度は予告なく変わります。このサイトは各国政府・在日大使館などの公開情報をもとにまとめたもので、入国を保証するものではありません。渡航前に、各項目の出典(公式ページ)と、渡航先の大使館・ご利用の航空会社で最新の条件を確かめてください。