フィリピン(フィリピン共和国)の入国条件とビザ

日本のパスポート(一般旅券)で、観光や出張など短い期間フィリピンへ行くときの条件です。各項目に、根拠にした公式ページと確認した日を添えています。

最終確認日:2026年10月24日このページには広告(PR)を含みます。入国条件の内容は広告と関係なく、公式情報だけをもとに書いています。

この国・地域には外務省の危険情報が出ています。地域とレベルは下の「外務省の危険情報」と、外務省 海外安全ホームページで確かめてください。

ビザ(短期)不要
滞在できる日数30日まで
事前の電子渡航認証不要
入国カード必要

入国の条件

ビザ

観光や商用の目的であれば、ビザなしで入国できます。短期滞在には、会議への出席、企業間のミーティング、セミナー、療養、親族や知人の訪問などが含まれます。

滞在できる日数

30日までです。外務省の案内では、日数は到着した日から数えます。

電子渡航認証

ビザなしで入国するときに、事前の電子渡航認証の申請は求められていません。入国の条件は、出国用の航空券とパスポートの有効期間です。入国前のオンライン手続きは、入国カードにあたる eTravel の登録です。

入国カード(eTravel)

フィリピンに到着する外国人の乗客は、公式サイトの eTravel で渡航情報を登録します。紙ではなく電子の登録で、到着の72時間(3日)前から登録できます。費用はかかりません。登録後に出るQRコードを、飛行機に乗る前に航空会社の係員に見せます。

パスポート

フィリピン政府の案内では、日本国籍の人は、到着したときのパスポートの残りの有効期間が6か月未満でも入国できます。外務省は、6か月未満で搭乗や入国を断られた例があるとして、滞在日数に6か月を足した期間が残っているパスポートを強く勧めています。

出国用の航空券

ビザなしで入国するには、往復の航空券か、ほかの国へ向かう航空券を持っている必要があります。

30日を超える滞在

30日を超えて滞在する場合は、フィリピン入国管理局で滞在の延長を申請します(申請料がかかります)。外務省の案内では、許可の期限が切れる前に29日まで延長でき、合計59日まで滞在できます。出発前に目的に合ったビザを取る方法もあります。

15歳未満の子どもだけの渡航

15歳未満の子どもが一人で、または親の付き添いなしで渡航する場合は、WEG(Waiver of Exclusion Ground)の手続きが必要です。外務省の案内では、父母などが事前に駐日フィリピン大使館・総領事館で宣誓供述書の認証を受け、入国時に入国管理局から確認書(WEG)を受けます。

偽サイトに注意

eTravel の公式サイトは etravel.gov.ph だけです。登録の際に支払いを求めるサイトは偽物や詐欺のサイトです。

外務省の危険情報外務省の案内

外務省の案内では、ミンダナオ地方の一部(北・南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、北・南ラナオ州、北・南マギンダナオ州、バシラン州、スールー州、タウィタウィ州など。周辺の海域を含む)にレベル3(渡航中止勧告)が出ています。パラワン州南部(プエルト・プリンセサ市以南)、サランガニ州東部と、ミンダナオ地方のブキドノン州・南コタバト州・北と南のスリガオ州・北と南のアグサン州(一部の市や島を除く)はレベル2(不要不急の渡航は止めてください)です。ダバオ市やマニラ首都圏を含むそれ以外の地域は、レベル1(十分注意してください)です。この危険情報は2024年12月19日に出されました。

公式の申請先・案内

電子渡航認証や入国カードは、ここに挙げた公式サイトから手続きしてください。代行サイトは公式より高い手数料がかかることがあります。

渡航前の準備 PR

各国の制度は予告なく変わります。このサイトは各国政府・在日大使館などの公開情報をもとにまとめたもので、入国を保証するものではありません。渡航前に、各項目の出典(公式ページ)と、渡航先の大使館・ご利用の航空会社で最新の条件を確かめてください。