タイ(タイ王国)の入国条件とビザ

日本のパスポート(一般旅券)で、観光や出張など短い期間タイへ行くときの条件です。各項目に、根拠にした公式ページと確認した日を添えています。

最終確認日:2026年10月24日このページには広告(PR)を含みます。入国条件の内容は広告と関係なく、公式情報だけをもとに書いています。

この国・地域には外務省の危険情報が出ています。地域とレベルは下の「外務省の危険情報」と、外務省 海外安全ホームページで確かめてください。

ビザ(短期)不要
滞在できる日数30日まで
事前の電子渡航認証不要
入国カード必要

入国の条件

ビザ

観光目的の短期滞在は、ビザなしで入国できます。2026年9月15日から始まった新しいビザ免除措置によるもので、在東京タイ王国大使館が示す対象国の一覧に日本が入っています。商用目的の短期滞在は、下の「商用のビザ免除(日本国籍向け)」をご覧ください。

滞在できる日数

観光目的のビザ免除は、1回の入国につき30日までです(2026年9月15日から)。

電子渡航認証

ビザ免除で入国するときに、事前の電子渡航認証の申請は求められていません。入国前のオンライン手続きは、入国カードにあたるタイデジタル到着カード(TDAC)の登録です。

入国カード(TDAC)

タイ国籍以外の人は全員、空路・陸路・海路を問わず、タイデジタル到着カード(TDAC)を公式サイトでオンライン登録します。紙の入国カード(TM6)に代わるもので、到着の3日前(72時間前)から登録できます。費用はかかりません。

商用のビザ免除(日本国籍向け)

日本国籍の人が、商談や会議への参加、取引先との打ち合わせ、技術者などによる急ぎの作業といった短期の商用で入国する場合は、30日以内であればビザなしで入国できます。入国審査で、招へい状やアポイントの確認書など商用の目的を示す書類を出せるようにしておきます。この措置で入国した場合、滞在の延長は申請できません。急ぎの作業などで働く場合は、到着後にタイ労働省雇用局への届け出が必要です。

期限:2026年12月31日まで(公式の案内による)

パスポート外務省の案内

外務省の案内では、パスポートにメモ書きや観光地の記念スタンプ、シールなどがあると、出入国を拒否された例があります。ページの破れや欠けも同じです。残りの有効期間の日数は、在日タイ大使館・総領事館と外務省の案内には明記されていません。

30日を超える滞在・就労

外務省の案内では、中・長期の滞在は、入国前に目的に合ったビザを取ります。タイで長期に働く場合は、ノンイミグラントB(就労)ビザが必要です。ビザはタイ外務省の公式サイトでe-Visaとして申請でき、パスポートや書類を大使館・総領事館の窓口に持っていく必要はありません。

偽サイトに注意

外務省の案内では、公式サイト以外でTDACを登録して料金を請求されたり、クレジットカード情報を入力させられたりするトラブルが起きています。TDACの登録は無料で、公式サイト(tdac.immigration.go.th)で行えます。

外務省の危険情報外務省の案内

外務省の案内では、カンボジアとの国境から30km以内の地域と、南部のナラティワート県・ヤラー県・パッタニー県とソンクラー県の一部(ジャナ郡・テーパー郡・サバヨーイ郡)にレベル3(渡航中止勧告)が出ています。カンボジアとの国境から30kmを超えて50km以内の地域と、ソンクラー県のそれ以外の地域はレベル2(不要不急の渡航は止めてください)です。この危険情報は2026年7月2日に出されました。

公式の申請先・案内

電子渡航認証や入国カードは、ここに挙げた公式サイトから手続きしてください。代行サイトは公式より高い手数料がかかることがあります。

渡航前の準備 PR

各国の制度は予告なく変わります。このサイトは各国政府・在日大使館などの公開情報をもとにまとめたもので、入国を保証するものではありません。渡航前に、各項目の出典(公式ページ)と、渡航先の大使館・ご利用の航空会社で最新の条件を確かめてください。