オーストリア(オーストリア共和国)の入国条件とビザ
日本のパスポート(一般旅券)で、観光や出張など短い期間オーストリアへ行くときの条件です。各項目に、根拠にした公式ページと確認した日を添えています。
入国の条件
日本国籍の人は、観光などの短期滞在にビザが要りません。外務省の案内では、日本とオーストリアの査証免除取極により、観光や知人訪問などの6か月以内の滞在が対象です。ただし、この取極はオーストリアとの間でだけ有効なため、90日を超えて滞在するときはシェンゲン圏の決まりとの関係に注意が要ります(下の項目)。
- 出典:欧州連合(EU)「Who should apply」確認日 2026-10-24
- 出典:外務省 海外安全ホームページ「オーストリア 安全対策基礎データ(査証、出入国審査等)」確認日 2026-10-24
オーストリアを含むシェンゲン圏全体で、どの180日間をとっても合計90日までです。乗り継ぎも含め、ほかのシェンゲン協定国にいた日数も合わせて数えます。残りの日数は、EUの公式サイトのツールで確かめられます。オーストリア国内だけは、日本との旧協定で滞在を延ばせる場合があります(下の項目)。
- 出典:欧州連合(EU)「EESとは何か?」確認日 2026-10-24
- 出典:欧州連合(EU)「滞在可能期間の確認」確認日 2026-10-24
- 出典:外務省 海外安全ホームページ「オーストリア 安全対策基礎データ(査証、出入国審査等)」確認日 2026-10-24
日本国籍の人は、日本とオーストリアの旧協定により、シェンゲン圏でビザなしの90日を続けて過ごしたあとも、オーストリアでの滞在を延ばせます。在日オーストリア大使館は、オーストリアに6か月間滞在することが原則として認められるとしたうえで、オーストリアへの最初の入国日から180日を超える滞在には滞在許可が要るとしています。旧協定で延ばせるのは今の短期滞在の1回だけで、いったんシェンゲン圏やオーストリアを出たあとに旧協定で入り直すことはできません。延ばしたときは、シェンゲン圏からの出国をオーストリアから直接行い、ほかのシェンゲン協定国へは移れません。出国後にビザなしで入り直せるのは、シェンゲン圏の外で90日以上過ごしたあとです。旧協定が当てはまるかの最終的な判断は、各州の警察本部が個別に行います。
- 出典:在日オーストリア大使館「ビザ」確認日 2026-10-24
今の時点で、事前の電子渡航認証は要りません。EUの電子渡航認証(ETIAS)は日本国籍も対象になる予定ですが、まだ運用されておらず、申請も受け付けていません。EUは、開始日を開始の数か月前に知らせるとしています。在日オーストリア大使館も、運用の開始は改めて知らせるとしています。始まると、申請料は20ユーロです。
- 出典:欧州連合(EU)「European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)」確認日 2026-10-24
- 出典:欧州連合(EU)「5 things travel agents should know about ETIAS」確認日 2026-10-24
- 出典:欧州連合(EU)「What is ETIAS」確認日 2026-10-24
- 出典:在日オーストリア大使館「ビザ」確認日 2026-10-24
入国カードの記入・提出を求める案内は、EU・在日オーストリア大使館・外務省のいずれにもありません。入国の際は、国境で出入域システム(EES)に登録します(下の項目)。
- 出典:欧州連合(EU)「EESとは何か?」確認日 2026-10-24
- 出典:外務省 海外安全ホームページ「オーストリア 安全対策基礎データ(査証、出入国審査等)」確認日 2026-10-24
2025年10月12日から段階的に始まり、2026年4月10日からすべての国境検問所で運用されています。ビザなしで短期滞在する人は、シェンゲン圏の外から入るときに、国境で顔写真と指紋4本を登録します(12歳未満は指紋をとりません)。パスポートにスタンプは押されません。外務省の案内では、渡航前の手続きはなく、情報の提供を断ると入国できません。
- 出典:外務省 海外安全ホームページ「オーストリア 安全対策基礎データ(査証、出入国審査等)」確認日 2026-10-24
- 出典:欧州連合(EU)「EES よくある質問」確認日 2026-10-24
- 出典:欧州連合(EU)「EESはどのように機能するのか?」確認日 2026-10-24
シェンゲン圏を出る予定の日から3か月以上の有効期間が残っていて、発行から10年以内のパスポートが要ります。
- 出典:欧州連合(EU)Your Europe「Travel documents for non-EU nationals」確認日 2026-10-24
- 出典:外務省 海外安全ホームページ「オーストリア 安全対策基礎データ(査証、出入国審査等)」確認日 2026-10-24
オーストリアでは、住まいに入ってから3日以内に、役所(ウィーンでは区役所)で住民登録をします。ホテル・ペンション・民宿などに泊まる場合は、宿の宿泊者名簿に記入すれば届出になります。同じ住まいに3日以内しか泊まらない場合は届出が要りません。届出に費用はかからず、怠ると最高726ユーロ(くり返すと最高2,180ユーロ)の罰金があります。外務省の案内では、ビザの要らない6か月以内の滞在でも、登録された宿泊施設以外に泊まる場合は、3日以内の住民登録が必要です。
- 出典:オーストリア政府(oesterreich.gv.at)「Anmeldung eines neuen Hauptwohnsitzes oder "Nebenwohnsitzes"」確認日 2026-10-24
- 出典:外務省 海外安全ホームページ「オーストリア 安全対策基礎データ(査証、出入国審査等)」確認日 2026-10-24
ウィーン市内の宿泊施設に泊まると、宿泊料金(付加価値税と朝食代を除く)に対して滞在税(Ortstaxe)がかかり、宿泊施設が集めて市に納めます。2026年7月1日から2027年6月30日までは5%、2027年7月1日からは8%です。
短期滞在のあいだに就労許可が要る仕事をする場合は、オーストリア労働局(AMS)が出す就労許可を付けて、就労ビザ「Erwerb」を申請します。日本国籍の人はビザの領事手数料が免除されます。オーストリアへの最初の入国日から180日を超えて滞在するには、滞在許可が要ります。外務省の案内では、営利活動や6か月を超える滞在は原則として入国前にビザが要りますが、入国後に在留・定住許可を申請することもできます。
- 出典:在日オーストリア大使館「ビザ」確認日 2026-10-24
- 出典:外務省 海外安全ホームページ「オーストリア 安全対策基礎データ(査証、出入国審査等)」確認日 2026-10-24
ETIASはまだ始まっておらず、始まったあとも申請はEUの公式サイト(europa.eu/etias)か公式アプリだけで行えます。ETIASの申請を受け付けるとうたったり、高い料金をとったりする非公式のサイトが多いとEUが注意しています。
- 出典:欧州連合(EU)「5 things travel agents should know about ETIAS」確認日 2026-10-24
公式の申請先・案内
電子渡航認証や入国カードは、ここに挙げた公式サイトから手続きしてください。代行サイトは公式より高い手数料がかかることがあります。
渡航前の準備 PR
各国の制度は予告なく変わります。このサイトは各国政府・在日大使館などの公開情報をもとにまとめたもので、入国を保証するものではありません。渡航前に、各項目の出典(公式ページ)と、渡航先の大使館・ご利用の航空会社で最新の条件を確かめてください。